捕獲目標は年間300匹、引き取り手なしなら「殺処分」

環境省が奄美大島で進める“ノネコの殺処分計画”(正式には「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」)は、2018年7月にスタートした。

奄美大島の山林には生け捕り用のわなが設置され、捕獲したノネコはまず一時収容施設(奄美ノネコセンター)で飼育される。飼育期間は捕獲から一週間が目安。その間に飼い主を募り、引き取り手が見つからなければ「殺処分」が認められている。

<譲渡できなかった個体は、できる限り苦痛を与えない方法を用いて安楽死させることとする>(「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」より>

環境省などの「ノネコ管理計画」
環境省の「ノネコ管理計画」

捕獲目標は年間300匹で、それを10年間続けるという。

この計画を行う理由について環境省は「近年、ノネコが国内希少の野生動物であるケナガネズミ、アマミノクロウサギなどを捕食していることが自動撮影カメラや糞分析により確認され、生態系への被害が明らかなため」などと述べている。

計画の詳細や、その是非については2019年に、「週刊文春」(4月18日号)で発表した特集記事「奄美大島 世界遺産ほしさに猫3千匹殺処分計画」や、同年6月の文春オンライン「世界遺産のために猫を殺すのか――奄美大島「猫3000匹殺処分計画」の波紋」(♯1~♯4)に記したのでそちらを参照してほしい。

この記事では捕獲された猫たちの“その後”を追う。

獣医師「野良猫とノネコの違いは、私にはわかりません」

さて、まずは「ノネコ」とは何だろうか。

国内ではペットとして飼われている猫を「飼い猫」、集落で人から餌をもらっている猫を「野良猫」、人手を離れて自然の中で自立している猫を「ノネコ」と定義している。つまり“野生化した猫”がノネコであるのだが、それはパッと見ではわからない。

獣医師の齊藤朋子さんも「推測する程度」と話す。

「あまみのねこ引っ越し応援団」を立ち上げた獣医師の斎藤先生
「あまみのねこ引っ越し応援団」を立ち上げた獣医師の齊藤朋子さん(撮影=笹井恵里子)

「足の裏が茶色ければ家の中にいた飼い猫ではなく、屋外で土の上を歩いていたんだろうな、と。それから便をみて、バラエティに富んだ寄生虫がたくさんいれば、野生の環境でネズミやカエルなどいろんなものを食べてきたんだろうなと思います。ただ、それなら野良猫とノネコはどう違うのかと言われれば、私にはわかりません」

実際に、野良猫とノネコに明確な線引きはない。

動物愛護法では猫を「愛護動物」とみなし、みだりに殺したりすれば2年以下の懲役か罰金が科される。一方で、ノネコは鳥獣保護法の「有害鳥獣駆除」という形で自治体が捕獲することが可能になる。行政が野良猫を殺処分すれば「殺処分数」としてカウントされるが、ノネコとして捕獲し、殺処分する形なら殺処分数にカウントされない。