過去10年にせしめた不正受給を全額返還せよ!
打ち合わせや接待に使った飲食費、「会議費」「交際費」は、すべて業務上の経費として税務申告できるかというと、そうではない。資本金が1億円超の企業では、交際費の損金算入は認められない。しかし資本金が1億円以下の企業では、年間400万円以下の交際費は、うち9割を経費として申告できる。
例外は飲食費で一人5000円以下なら資本金の大小にかかわらず、申請が可能だ(2006年度税制改正)。もちろんこれらを経費として認めるかどうかの判断は、税務署が各業務の実態に基づいて行うので、その使途を明確にしておく必要がある。
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(構成=石田純子)