消滅時効が5年に延びる可能性も

働き方改革の一環で、2019年4月から有休義務化が始まった。ただ、半年を経過した今も、「労働者が有休を取ることが義務化された」と勘違いしている人は多いかもしれない。実は義務を課されたのは、労働者ではなく会社側だ。労務問題に詳しい梅澤康二弁護士は次のように解説する。

「有休取得は法律上、『年休権』の行使にあたります。権利を行使するかどうかは労働者の自由です。ただ、本人に任せるだけでは有休取得が進まなかった。そこで会社側に対して、年10日以上の有休を付与される労働者について、5日の有給休暇を取得させることを義務づけたのです」

この5日間の有休取得は、労働者がこれを自主的に取得していれば、会社は取得させる義務を免れる。なお、有給休暇を取得する権利の消滅時効は2年と考えられている(改正民法の施行で伸長される可能性があるようだ)が、会社が有休を取得させる義務は1年ごとに判断される。2年で10日取らせればOKというものではない点は注意したい。