消滅時効が5年に延びる可能性も
働き方改革の一環で、2019年4月から有休義務化が始まった。ただ、半年を経過した今も、「労働者が有休を取ることが義務化された」と勘違いしている人は多いかもしれない。実は義務を課されたのは、労働者ではなく会社側だ。労務問題に詳しい梅澤康二弁護士は次のように解説する。
「有休取得は法律上、『年休権』の行使にあたります。権利を行使するかどうかは労働者の自由です。ただ、本人に任せるだけでは有休取得が進まなかった。そこで会社側に対して、年10日以上の有休を付与される労働者について、5日の有給休暇を取得させることを義務づけたのです」
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