懲戒免職教員は“5000人に1人”

神戸市の市立小学校で同僚をいじめた教員らの処分が物議を醸している。市教育委員会は有休を取らせて実質的に謹慎させていたが、不祥事を起こしながら有休という扱いに世論は激高。市は条例を改正し、分限処分(懲罰ではない処分)の対象を拡大。加害教員らを分限休職にして給与を差し止めるイレギュラーな対応を行った。この処分を不服とした教員の1人が、市の人事委員会に審査を請求。処分問題はまだ長引きそうだ。

労働基本権が制限されている公務員は、そのぶん身分が保障されているとされる。が、不祥事を起こした場合はその限りではない。国家公務員法や地方自治法には懲戒の規定があり、全体の奉仕者として相応しくない非行があったときなどは懲戒の対象になる。

懲戒免職になりうるのは、地方公務員である公立校教員も同じだ。阿久津正志弁護士は、「法律の立てつけで言えば、教員が民間の労働者に比べて特別に守られているわけではない。組合が守るという話も今は聞かない」という。

しかし、それは条文上の話にすぎない。2017年度に懲戒免職になった公立校教員は全国で193人。対象教員の約0.02%だ。「民間の統計がなく比較できないが、肌感覚としては民間より少ない」(阿久津氏、以下同)。