最初は数千円の歳暮・中元から
関西電力の経営幹部らが福井県高浜町元助役から多額の金品を受領していたことが発覚した。不正の請託を受けて金品を受け取っていれば取締役等の贈収賄罪(会社法第967条)にあたるが、元助役が死亡しており立証は困難。このまま不起訴で終わりそうだ。
会社員として人ごとではないのは、「金品を返そうとしたが、怖くて返せなかった」とする関電側の言い分だ。金品を要求されることは想像できても、受け取るよう脅されるシーンは思い浮かばない人が多いかもしれない。しかし、一般企業でも起こりうる話だ。警察庁OBで危機管理コンサルタントの屋久哲夫氏がよくあるパターンを教えてくれた。
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