いざというとき、自分の身を守ってくれるものは何か。その筆頭は「法律」だ。「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、8つの「身近なトラブル」について解説した。第8回は「スマホ・PCの個人情報」について――。(全8回)
相続できる・できないデジタル遺品の「線引き」
持ち主の死後、残ったスマホやパソコン上に存在する写真や文書などのデータや、故人のSNSやネット証券のアカウントなどのことを「デジタル遺品」と呼ぶ。普通の遺品とは異なり、その取り扱いには注意が必要だ。
デジタル遺品は、「オフラインデータ」(パソコンやスマホ上に保存されているデータなど)と、「オンラインデータ」(SNSやネット証券のアカウントなど)の2つに大きく分けることができる。
オフラインデータは「無体物」であり、所有権の対象とならないことから、相続の対象とはならない。しかし、オフラインデータが保存されているデジタル機器自体は「有体物」であり、普通の遺品と同様、相続の対象となる。そのため、デジタル機器の相続を介して、オフラインデータの相続も実質的に可能となる。
なお、仕事上の文書データや家族との思い出の写真など、自身の死後に家族などに引き継ぐべきものは、デジタル機器のパスワードなどを、家族と共有しておくとよいだろう。一方、隠したいデータは、別のパスワードをかけるなどの対応が求められる。