第2号被保険者(会社員)の申し込みは、会社の記入書類が必要!
続いて、会社員や公務員の方(第2号被保険者)の加入の手続きをみてみましょう。
先ほどのチェックフローの通り、勤務している会社によって「企業型確定拠出年金の有無」や「企業型年金の規約」などが異なりますので、こちらは第1・3号被保険者の方と比べると少々複雑です。
少し話が逸れますが、iDeCoは受け取る年金が少ない方(自営業者や企業年金のない会社員など)の年金額を上乗せすることが主な目的です。厚生年金や企業年金が充実している方は、拠出できる掛け金は相対的に少なく設定されているのですね。
話を戻しましょう。
第2号被保険者の方も自分で運営機関を選び、資料を請求、必要書類に記入します。ただ、先ほどの第1・3号保険者の方と違うことのは、「会社に記入してもらう書類がある」ということ。
図5の「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」と、図6の「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)」がそれにあたります。
会社がそれらの証明書の中で記入する項目は、おおよそ以下の通りです。
・申出社の他の企業年金等の加入状況
・事業主の署名および押印等
・申出者を使用している厚生年金適用事業所の住所・名称等
・連合会への「事業所登録」の有無等
・申出者の掛金納付方法
口座引き落としか、給料天引きかを決める
この際、会社員や公務員は加入時に、掛け金を「給与天引き」にするか、「個人口座からの引き落とし」にするか決めなくてはいけません。
給与天引きを選べば、掛け金の所得控除を受けるための手続きを自分でする必要は原則としてなくなります。ですので、給与天引きの方が私たち被保険者は楽なのですが、会社にとっては負担増となります。企業によっては対応できないこともあり得ます。
その場合、個人口座からの引き落としを選ぶことになりますが、所得控除を申請するために年末調整が必要となることを覚えておいて下さいね。
iDeCoに会社員や公務員など第2号被保険者が加入する場合、勤務先での手続きが必要なことは意外に知られていません。2017年1月からiDeCoに加入できるようになった、という会社も多いはず。まだ必要書類の処理に不慣れな企業なども多いかもしれません。勤務先での手続きにある程度の時間がかかるかもしれない、と思っておきましょう。