2006年の道路交通法改正で駐車違反の取り締まりが強化されたが、これに伴い、「弁明」制度ができたことをご存じだろうか。改正法では、違反者が出頭しなかった場合、車の使用者に仮納付書と弁明通知書が送付され、弁明が認められれば違反金を払わずに済む。
とはいえ、現状、弁明書に「腹痛でトイレに行っていたためやむをえず駐車した」と書けば簡単に弁明が認められるというわけではないようだ。仮にこれが認められるとすれば、虚偽の弁明が続出することも予想されるから、簡単には弁明が認められない理由もわからなくはない。
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