年金分割の期限に注意
この事例にでてきた年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の加入実績(標準報酬)を離婚時に分割する制度です。対象となるのはあくまで厚生年金のみで、国民年金は対象になりません。年金受給開始後でも手続きできます。
2026年4月1日より、年金分割の手続き期限は、離婚後2年以内から離婚後5年以内に延長されました。
ただし、既に年金受給を開始している場合、年金分割後の年金額が反映されるのは、原則として手続き後に支給される年金からです。手続きが遅れると、受け取れる年金が少なくなります。
また、離婚後に相手が亡くなった場合の手続き期限は死亡から1カ月以内となります。離婚後は連絡を取り合わなくなる夫婦も多く、相手の死亡を知らないまま期限を過ぎるおそれもあります。
5年あるからと安心せず、離婚後はできるだけ早めに手続きを済ませておくと安心です。


