夫1700万円、妻300万円の場合
ここで、財産分与のイメージを、数字で見ていきます。
離婚時の財産が、次のようになっていたとします。
夫名義の財産 1700万円
妻名義の財産 300万円
合計すると、夫婦の財産は2000万円。
財産分与で、これを2分の1ずつに分けると、ひとり1000万円。夫から妻に、700万円を渡すと、それぞれ1000万円となります。これが財産分与の考え方です。
基本的に、財産分与に贈与税はかかりません。
妻のほうが稼いでいて、妻名義の財産のほうが多いケースなら、妻から夫に渡すことになります。
余談ですが、妻のほうが稼ぐと、夫がモラ夫化・DV夫化するという話はよく聞きます。私の友人たちにもそのような経験をした人がいますが、「あんなに嫌な思いをさせられたうえに、私の財産を持っていかれるのは我慢できない」と弁護士を入れて戦っていました。
自分の財産を守る「特有財産」
少しでも受け取る金額を増やしたい、渡す金額を抑えたいなら、知っておくべきことがあります。知っているかどうかで、手元に残る金額が何百万円単位で変わることもある。ここからはその話をします。
財産分与の対象になるのは、婚姻期間中に築いた財産だけ。結婚前から持っていた財産や、相続・贈与でもらった財産は「特有財産」といって、原則財産分与の対象になりません。
「そんなこと知っているわ」という人は多いと思います。
でも、知っているだけではダメです。
問題は、いざというとき、「共有財産」だと判断される可能性があることです。「特有財産」であると証明できなければ、財産分与の対象にされてしまうこともあるのです。
結婚前に300万円の預金があった。親から1000万円を相続した。どちらも、本来は特有財産です。
でも、そのお金を普段使っている生活費口座に入れて、給料や生活費と混ぜてしまえば、どこまでが特有財産か、見分けがつかなくなります。
離婚のときに「これは相続したお金です」と言っても、「では今残っている残高のうち、どこまでがその分ですか?」と問われて、証明できなければ財産分与の対象に入りかねません。
株や投資信託も同じ。相続でもらった、結婚前に持っていた、そんな株や投資信託を売って、生活費口座に入れてしまえば、出どころは追えなくなる可能性があります。
「特有財産」を守りたいのなら、婚姻後の生活費口座に混ぜないこと。証明できるように、記録を残して、たどれるようにしておくこと。これが大事です。

