「40代共働き夫婦、大学生と高校生の4人家族」で試算
控除の金額の差は、ちりも積もれば。積み重なって、家計に大きな影響を与えることもあります。ここではプレジデントオンラインの年末調整の記事でも登場した「Aさんファミリー」を例に、うっかりしがちな3つのポイントを見ていきます。
Aさんファミリーのプロフィールは以下のとおりです。
夫(48歳)会社員:年収800万円
妻(47歳)会社員:年収400万円(2年前にフルタイム復帰)
長男(20歳):大学2年生、アルバイト収入は年120万円
長女(17歳):高校2年生
夫はふるさと納税で8万円寄附。
8年前に夫名義で住宅ローンを借りており、年末残高は約4000万円(住宅ローン控除率は1%)
【ポイント① 大学生の長男「特定扶養控除」「特定親族特別控除」】
まず確認したいのは、大学生の長男の扶養に関する控除です。2025年度税制改正の影響が、今年6月以降に届く住民税決定通知書にも表れる部分です。
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