「管理監督者」を見抜く3つの判断基準

管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある者を指し、役職名にとらわれず、労働の実態により判断されます。会社内で、管理職とされていたとしても、管理監督者に該当するとは限りません。

労働基準法上の管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とされています(昭和63年3月14日基発150号)。裁判例では、主に以下の3点により判断されています。

① 経営者と一体的な立場にあるといえるだけの職務や権限がある
少なくとも担当する事業部門について統括的な立場にあることや、部下の査定などの一定の人事権を有していること

② 出社、退社、勤務時間について自主的に決定できる
遅刻・早退の場合にも賃金カットされず、勤務時間に裁量があること

③ その地位と権限に相応しい賃金・手当等が支給されている
残業代相当額を含む基本給の増額や、役職手当などの支給を受けていること

実際は上記の3点すべてを満たす場合は少なく、“管理監督者”にあたらないとして、会社に残業代の支払が命じられることはよくあります。

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