充実した子育て支援の一方で残る不公平感
こども家庭庁の試算では、子ども・子育て支援金による給付拡充は「こども1人あたり約146万円」にのぼります。具体的にどのような支援が拡充されたのかを整理しましょう。
筆者は3人の子どもを育てており、支援金による恩恵を受けています。児童手当の対象外だった高校生の長男が支給を受けられるようになったり、三男の支給額が倍増したりといった形で、「手当が増えて助かる」と実感する場面は少なくありません。
今年大学生になった長男は、多子世帯が対象となる高等教育の修学支援新制度(大学無償化)を、高校生になった次男は高等学校等就学支援金等(高校無償化)を、それぞれ受けることができます。
私自身は大学生の頃に月16万円の貸与型奨学金を借り、卒業時には金利を合わせて1000万円近い負債を背負ったことを思い返すと、現代の子育て支援の充実ぶりを実感するところです。
しかし、こうした恩恵を受ける立場だからこそ、給付の対象にならない独身者やDINKs世帯の不公平感は理解できます。「自分が受けられない給付のために、なぜ保険料を払わなければならないのか」と感じるのは自然な感情でしょう。
少子化対策は社会全体の課題であり、子育て支援の充実そのものに異論を唱える人は多くないはずです。しかし、その財源を医療保険料に上乗せする形で広く徴収する以上、給付を受けない層への配慮や説明が十分とは言いがたい面があります。「実質負担なし」という説明も、歳出改革の効果が今後も続く保証はなく、負担だけが残るリスクを拭いきれません。
以前から存在していた「見えない独身税」
独身者にとって不利な仕組みは、今回の新制度に限った話ではありません。日本の税制・社会保障制度には、以前から「家庭を持つ世帯を優遇する」という構造が組み込まれています。イメージを掴んでいただくために、年収500万円の会社員をモデルケースとした概算を示します。
年収500万円で年間13万円超の差
このように、同じ給与所得者であっても、配偶者控除や扶養控除の有無によって年間の税負担に大きな差(試算したケースでは13万円超)が生じうる仕組みになっています。さらに、会社員の配偶者が一定の範囲内の収入であれば、いわゆる「第3号被保険者」として、保険料を一切負担することなく国民年金や健康保険に加入できます。
つまり、専業主婦(夫)やパートで一定以下の収入の配偶者の保険料を、現役の第2号被保険者(会社員・公務員など)全体が支える構造になっており、独身者からすれば「自分が払う保険料の一部で、他人の配偶者の保険料も負担している」と感じられても不思議ではありません。
「子ども・子育て支援金」は月額数百円の話ですが、こうした既存の仕組みによる負担差のほうが、金額としてはよほど大きいのです。新制度だけに目を向けて怒るのではなく、この構造全体を知っておくことが重要だと考えます。


