年金で利用できる「公的年金等控除」
退職金が退職所得控除額よりも少なければ税金はかかりません。また、退職金が退職所得控除額よりも多くても、退職所得となるのは超過分の金額の2分の1ですから、退職所得控除の効果が大きいことがわかります。そのうえ、退職金を一時金で受け取る場合は社会保険料の負担もありません。
一方、年金で受け取る場合は、退職所得控除は使えません。その代わり、公的年金等控除という控除が利用できますが(図表2)、控除される金額は退職所得控除よりも少なくなります。
退職金を調整して手取りを増やす
退職金の額が退職所得控除額より多い場合は、退職所得控除の金額までは一時金で受け取り、残りは年金で受け取る「一時金&年金」の方法を利用すれば、退職所得控除も公的年金等控除も活用しながら税金を減らせます。
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