死刑判決に反対した日弁連会長
結局、被告人側の荒唐無稽な主張は退けられ、2012(平成24)年に死刑が確定しました。しかしこの死刑判決に対して、当時日弁連の会長だった宇都宮健児氏(東京弁護士会)は、「犯行時少年に対する死刑判決に関する会長声明」で、次のような理由で反対の意見を表明しました。
○1983年(昭和58年)7月8日、殺害被害者の数を重視したいわゆる永山最高裁判決以降、死亡被害者2名の事案で、犯行当時少年であった被告人に対する死刑判決が確定するのは初めてのことである。
○死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効)、1997年4月以降、国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵守するとともに、死刑の完全な廃止を視野に入れ、死刑執行の停止を考慮するよう求める」旨の呼びかけを行った。
○2008年10月には国際人権(自由権)規約委員会より、日本政府に対し、「政府は、38世論調査の結果にかかわらず死刑廃止を前向きに検討し、必要に応じて国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである」との勧告をしている。
○1994年我が国で発効した「子どもの権利条約」が保障している少年の成長発達権及び同条約で引用されている少年司法運営に関する国連最低基準規則(いわゆる北京ルールズ)では「少年とは各国の法律制度の下において、犯罪について成人とは違った仕方で取り扱われている児童又は若者をいう」と規定され、「死刑は少年が行ったいかなる犯罪についても科してはならない」と規定しているところである。
○死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効)、1997年4月以降、国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵守するとともに、死刑の完全な廃止を視野に入れ、死刑執行の停止を考慮するよう求める」旨の呼びかけを行った。
○2008年10月には国際人権(自由権)規約委員会より、日本政府に対し、「政府は、38世論調査の結果にかかわらず死刑廃止を前向きに検討し、必要に応じて国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである」との勧告をしている。
○1994年我が国で発効した「子どもの権利条約」が保障している少年の成長発達権及び同条約で引用されている少年司法運営に関する国連最低基準規則(いわゆる北京ルールズ)では「少年とは各国の法律制度の下において、犯罪について成人とは違った仕方で取り扱われている児童又は若者をいう」と規定され、「死刑は少年が行ったいかなる犯罪についても科してはならない」と規定しているところである。
国連や死刑廃止国の方が日本よりも偉いと勘違いしている日弁連会長の声明が、いかに血の通っていない空疎なものか、よく分かります。そんな日本人の「国連信仰」を悪用してきた日弁連は、当初、無期懲役判決が出たときの本村さんの次の言葉を、真摯に受け止めるべきです。

