日本には死刑制度が存在している。米カリフォルニア州弁護士のケント・ギルバートさんは「日弁連は死刑制度に反対しているが、死刑判決を回避するために被害者や遺族の人権が無視されることがあっていいのか」という――。
※ケント・ギルバート『日本の弁護士と日弁連の罪と罰』(扶桑社新書)の一部を再編集したものです。
23歳の母親と11カ月の長女が犠牲に
1999(平成11)年4月14日、山口県光市内の社宅アパートで殺人事件が発生しました。光市母子殺害事件です。
当時18歳の大月(旧姓福田)孝行が、女性を強姦する目的で会社員・本村洋さん一家の住居に押し入りました。本村さんの妻に襲いかかりましたが、抵抗されると絞殺して殺害、そして屍姦したのです。さらに、泣きやまない当時11カ月の娘を床に叩きつけるなどした上、首に紐を巻きつけて窒息死させた。大月は財布を盗んで逃走しましたが、事件の4日後に逮捕されました。
この事件は、未成年の少年による無慈悲で残忍な殺害の手口だけでなく、その後の裁判での弁護団によるあまりに非常識な弁護内容について、多くの国民から非難の声が上がったことでも注目を浴びました。
また、被害者の夫であり父である本村さんが、被害者遺族の権利が守られていない日本の司法制度の問題点を、冷静かつ説得的に世論に訴え、犯罪被害者の会(後の全国犯罪被害者の会、通称「あすの会」)を設立し、さらには犯罪被害者等基本法の成立に尽力しました。この点でも、司法の歴史に残る大きな事件と言えます。
この事件についてはジャーナリストの門田隆将氏による『なぜ君は絶望と闘えたのか――本村洋の3300日』(新潮文庫)という渾身のルポがあります。これから述べる内容についても同著を参考にしています。

