時給アップより税法上の扶養の壁を死守すべし

高校生の場合はどうでしょうか。所得税・住民税の扶養の壁が103万円から123万円に引き上げられたので、高校生の壁は123万円となります。

ただし、この123万円を1円でも超えてしまうと親の扶養控除が一気になくなり、親の税率によりますが、仮に税率20%だとすると8万円程度の負担増になります。これはなかなか大きいですね。小遣い欲しさに稼いだばっかりに、逆に損をしてしまうということがないように123万円のラインは絶対に超えないようにしてください。給料をもらったあとで、「やっぱり返します」ということはできないので、お子さんにもちゃんと共有しておいてください。

ちなみに、160万円までであれば高校生自身の所得税はかかりません。また、住民税についても未成年の場合は204万3999円以下であれば非課税です。18歳以上の場合も、勤労学生控除を申告すれば134万円までは控除を受けることができます。社会保険の106万円については、学生でないことが要件となっているため、気にしなくて大丈夫。ただし、130万円を超えると自身で国民健康保険料を負担しなければいけなくなるため要注意です。