「2045年前後」がひとつの節目に

今回の案が承認されれば、次に議論がされるのは、悠仁さま、佳子さま、愛子さまのお子さまの状況が確定する20年後くらいであり、陛下が上皇さまの退位と同じ85歳になられるのも2045年だから、これがひとつの節目になる。

そして、悠仁さまに男子がない場合に、継承者を決めるのは、2070年くらいでよい。悠仁さまが上皇ご退位と同じ年齢になられるのは、2092年だから、その20年くらい前に皇嗣殿下を決めればよいのだ。

いずれにせよ、従来の継承原則から外れた場合、権威を保つためには本人の年齢とか資質も大事だし、その継承者に子どもがないと次の世代で振り出しに戻るから、それも見極めながら、徐々に収斂させるべきだ。

妻は皇族、夫は民間人でも大きな問題はない

「単独残留案」が実現しても、愛子さまや佳子さまが結婚後も皇族でおられるかどうかは、本人たち次第だ。夫も皇族でないと外交などの場面で不便という人もいるが、私人である総理夫人が総理と一緒に動いていても不都合は起きていない。

住居は結婚相手の家に住まれても、皇室で用意してもよいし、赤坂御用地の中という案もある。女性公務員(議員)の公務員住宅(議員宿舎)に民間人の夫が住んでいることがあるのと同じだ。

もちろん、結婚相手が政治家になったり、ビジネスの内容が好ましくなかったりすることはあろうが、個別対応で自制をお願いすればいいことだし、必要に応じて公務などへの同行や行事出席を遠慮してもらうといった対応をとればいい。

いわゆる「女性宮家案」のように夫も皇族にすれば、小室圭氏を殿下として迎えたほうがよかったのかということになるし、職業活動も厳しく制限しなくてはならない。

しかし、本人だけが皇族なら、普通の職業活動は許され、佳子さまや愛子さまの結婚相手の幅が広がる。彼女たちには一人分の給与に準じる皇族費が支給されるから、結婚相手が金持ちでなくてもよくなる。