歴史ある建物のフルリノベはさらに困難に
能登半島地震では、寺社仏閣など、歴史ある建物も甚大な被害を受けました。歴史ある建物にも耐震補強工事等を行い、長く残していきたいところですが、古民家や寺社仏閣などの歴史のある建築物のフルリノベはさらに大変なことになります。
国宝や重要文化財は文化財保護法の対象になるので、別の枠組みになりますが、それ以外の一般的な歴史ある建築物は、今回の法改正の枠組みに入ることになります。
建築基準法は、1950年にできた法律です。それ以前に建てられた建物には、当然検査済証はありませんし、法適合調査といっても法律がなかったわけですから、適合状況を調査しようもありません。指定確認検査機関ではルールが明確ではないため、まったく対応できないようです。そのため、特定行政庁(自治体)と個別協議しながら進めることになりそうですが、特定行政庁側も判断は手探りになりそうです。
そして、通常の検査済証のない建物のリノベーション案件も含めて、民間の指定確認検査機関ではなく、特定行政庁に集中することになります。特定行政庁のキャパシティオーバーが懸念され、歴史ある建築物の耐震補強工事が進まなくなる可能性があるのです。
フルリノベによる古民家再生もせっかく増えてきているところですが、今後はハードルがかなり上がりそうです。
悪徳リフォーム会社がはびこる事態も
今回の制度変更でもう一つ大きな問題があります。それは、リノベの種類によって確認申請が必要なのかの判断基準があいまいなせいで、リフォーム会社・工務店によって、判断が異なってくる可能性があるということです。
フルリノベになれば、確認申請が必要になることは明らかです。ですが、正式な手続きを踏むと上述の通り、手間とコストと時間がとてもかかります。
そのため、この手続きを踏まずに工事を請けるコンプラ意識の低いリフォーム会社・工務店が出てくると思われます。遵法意識の高いリフォーム会社・工務店が工事を請けようにも請けられない状況を狙って、悪徳リフォーム会社が何も知らない家主に違法な工事をもちかけることも予想されます。
今回の法改正は、そのような悪徳リフォーム会社だけが生き残るという事態を引き起こしかねないのです。