意志疎通ができなくなった時のための備え
契約3点セット① 任意後見契約+見守り契約
認知症や精神疾患などで判断能力が低下すると、お金の管理ができなくなり、病院での治療が必要になったとしても自分で契約を結ぶことが難しくなるなど、日常生活に支障をきたす恐れがあります。
そんなときに、助けてくれるのが「任意後見契約」です。後見してくれる人と元気なうちにこの契約を結ぶことにより、財産の管理や、介護の手配など、将来的にお願いしたいことを自由に決めることができます。
後見をお願いできるのは、弁護士や社会福祉士などの専門家や、友人など、基本的にどんな人でも問題ありません。任意後見人の仕事を監督する「任意後見監督人」も必ず付くので、後見人が財産を不正に利用することはできません。
初期費用は5万円程度+月1万~13万円
契約する際は、頼む人と頼まれる人が相談して内容を決め、全国に約300カ所ある公証役場で公正証書を作成して契約します。その後、本人の判断能力が不十分になったら、本人か、後見を頼まれた人、親族が家庭裁判所へ任意後見監督人の申し立てをし、監督人が選ばれれば契約の効力が発生します。
そして、任意後見契約がいつ開始されるのか、そのタイミングを判断してくれるのが「見守り契約」です。将来後見人になる予定の人が定期的に訪問・面談をしてくれることで、判断能力の低下を確認し、任意後見契約にスムーズに移行できます。
カンタン手続きガイド
いつ? 誰が?
・判断能力があるうちに誰でも契約できる
いくら?
【公正証書を作成する手数料】4万円程度
【任意後見監督人選任の申し立て費用】1万円程度
【任意後見人への報酬】0~10万円/月
【任意後見監督人への報酬】1万~3万円/月
どうやって?
①後見人になってほしい人と一緒に契約内容を決定
②近隣の公証役場で契約を締結し、公正証書の作成
③(判断能力が低下したら)家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立て
④任意後見契約の効力発生
※任意後見契約と見守り契約はセットで結ぶことが多い