綿貫氏のために新設された「除名者の復党に関する審査基準」
自民党の党紀委員会が行う処分には、党則の遵守の勧告▽戒告▽党の役職停止▽国会及び政府の役職の辞任勧告▽選挙における非公認▽党員資格の停止▽離党の勧告▽除名――とあり、除名が最も重い。それまで除名された国会議員で復党者はゼロだった。このため、党は綿貫氏の復党にあたり、「除名者の復党に関する審査基準」を新設。以下のように定めた。
1.復党審査の対象者を、除名処分の効力が生じた日から原則として10年を経過した者とする。
2.党紀委員会において下記事項について審査する。
①党活動に対する協力及び国家への貢献が顕著であること。
②当該都道府県支部連合会及び所属国会議員の相当数の賛同があること。
③刑事事犯により有罪となった者でないこと。
3.党紀委員の3分の2以上が出席し、かつ、その3分の2以上の多数で議決することにより、除名者を復党させることができることとする。
この文書のうち、除名から「10年」「3分の2以上」という表現以外は、「原則として」や、党への協力や国への貢献が「顕著」、国会議員の「相当数」などと、極めてあいまいだ。状況に応じて、いかようにも解釈できるようにしているのが自民党らしい。
「自民党に迷惑はかけたくない」綿貫氏の党への想い
綿貫氏の復党を説明する山東昭子党紀委員長は16年11月の会見で、「綿貫氏が国民新党を立ち上げる際も、新党の党員を作ろうとしなかった。要するに自民党に反する行為は避けた。自民党に迷惑をかけたくないという気持ちがあったんだろうと。地元では『本当に立派な方だった』ということがどんどんわき上がっている」と語った。
党富山県連関係者も「普通の議員なら自民党を離れるとき、『お前も辞めろ』と関係の深い地方議員や党員に求めるだろうが、綿貫さんはそれをしなかった」と証言する。綿貫氏は議員引退後は、富山と永田町を行き来し、自民党内の調整にも奔走し、党と綿貫氏との溝は、次第になくなってきたという。