冤罪を生み出す「宣誓神話」

その場合に裁判官が挙げる理由は、

① 被告人は罪を免れようとして嘘をつく動機があるが、捜査官にはない
② 捜査官は宣誓の上証言しているが、被告人は宣誓もしていないから、嘘をついても処罰されない
③ 捜査官が偽証罪で処罰される危険を冒してまで嘘をつくはずがない

というものである。私は、これを「宣誓神話」と呼んでいる。しかし、この「宣誓神話」は、とんでもない誤りである。

まず、論拠①であるが、捜査官にも嘘をつく動機は十分にある。自分たちが捜査の過程でやり過ぎてしまった場合、それを正直に証言すれば、組織内における自分の立場を悪くする。

次に論拠②③も誤りである。宣誓には、捜査官の虚偽証言を阻止する効果はなく、それはむしろ偽証を助長すると考えるべきである。捜査官が仮に法廷で嘘をついたとしても、それが捜査側・検察側に有利なものである限り、検察官がその捜査官を偽証罪で起訴することはあり得ない。

逆に、本件におけるYさんのように、捜査官が自分たちのした違法捜査を正直に証言した場合には、その捜査官は偽証罪で身柄拘束の上取調べを受け(起訴されるかどうかは別として)、組織から確実に放逐される。

それだけではない。捜査官が被告人を犯人であると信じている場合、「真実を述べたら、せっかく自白させた真犯人まで取り逃してしまう。そんなことはしたくない」と考えるのは、ごく普通の人間心理である。私は、裁判官退職後のことであるが、ある大物検察官OBから、以下のような衝撃的な話を直接聞いたことがある。

「取り調べの可視化」が進むだけでは問題は解決しない

その方は、「われわれは、検事に、法廷では多少の嘘をついてもよいと指導してきた。なぜなら、その結果真犯人が処罰されるのであれば、その嘘は大きな意味で正義にかなうからだ」と言われたのである。これは、「検事が起訴した被告人は必ず犯人である」という独断を前提とした驚くべき発言であるが、第一線の検察官の意識はこれと大差のないものではないかと思う。

法曹として高い教養を有するはずの検察官にしてそうである。裁判官は、警察官が法廷で嘘をつくことなどなんとも思っていないと考えるべきである。裁判官が、愚かな宣誓神話を信奉している限り、冤罪を根絶することはおよそ不可能である。

裁判官のこのような「愚かな盲信」に業を煮やした弁護士層からは、取調べの場面をビデオ映像として残す、つまり「可視化する」のが唯一の解決策であるという主張が、強く行われるようになった。そして、郵便不正事件(村木事件)を契機として立法化の動きが強まり、法務省も遂に重い腰を上げた。

木谷明『違法捜査と冤罪 捜査官! その行為は違法です。』(日本評論社)

その結果、2019年から、裁判員裁判事件などごく一部の事件についてではあるが、捜査官は、取調べを可視化しなければならなくなった。

しかし、現実に成立した可視化法は、義務的な可視化対象を裁判員裁判事件や検察独自捜査事件に限定しているだけでなく、任意取調べの場面は可視化の対象から除外されるなど、はなはだ不十分なものである。その上、近時の心理学者の研究によって、現在のように、被疑者を正面から撮影した映像は本質的にある種のバイアスをもたらすことが明らかにされてきた。

したがって、可視化映像さえあれば、取調べ状況を正確に認定できると考えるのは幻想に過ぎない。取調べ状況を正確に認定するためには、裁判官が前記①ないし③のような誤った宣誓神話から、一刻も早く脱却する以外にない。

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