「後払い」という言い分は通らない

ゴーン氏の直接の逮捕容疑は、2011年3月期~2015年3月期の5年分の役員報酬について、半分の計50億円と偽って有価証券報告書に記載をしていたという金融商品取引法違反の疑いである。

報道によると、ゴーン氏は東京地検特捜部の取り調べに対し、「高額な報酬に対する批判を避けるため、報酬の半分を役員の退任後に受け取ることにしていた」という趣旨の供述をしているという。ゴーン氏は半分にした記載の事実は認め、役員報酬の個別開示制度がスタートした2010年から、毎年半分の10億円(5年で計50億円)と記載していたというのだ。要するに「後払い」で報酬を受ける予定なので記載する必要はなく、違法性はないとの主張だ。

しかし金融商品取引法は、役員報酬を退任後に受け取る場合でも、確定した受領額を各年度の有価証券報告書に記載しなければならないと定めている。

ゴーン氏は「受領額は確定していなかった」と犯意を否定しているというが、そもそも開示制度が始まった時点から記載報酬が半分になること自体が不自然だ。しかも後払いの50億円の報酬が確実に支払われるように「覚書」まで作っていたというから容疑は濃厚である。

なお2016年3月期~2018年3月期までの直近の3年分についても計30億円少なく記載していた疑いがあるという。これは逮捕容疑には含まれていない。結局、8年間で計80億円の過少記載となるが、新たな30億円の過少記載については逮捕からおよそ20日後の起訴後に追起訴されるだろう。

より重い「実質犯」として立件する必要がある

今後、ゴーン氏の事件はどのような推移をたどるのか。事件の重大さを鑑みると、有価証券報告書に記入がないなどという「形式犯」ではなく、より重い「実質犯」として立件する必要があるだろう。

たとえば脱税(所得税法違反)罪だ。一般的に会社の資産を使っていた場合、会社からの報酬とみなされ、その会社が源泉徴収して税務署に申告するか、または個人が確定申告しなければならない。会社の資産の私物化は課税対象になる。

ゴーン氏は私物化した資産を公にはしていなかった。日産側もごく一部の幹部しか知らなかったという。私物化は逮捕後の新聞社やテレビ局の取材で分かってきたことだ。そこから考えると、ゴーン氏は税務当局に対し有価証券報告書に記載されている範囲内でしか申告していなかったとみられる。

未記載の計50億円(5年間)はゴーン氏が役員を辞めた後に支払われる約束になっていたというから、現時点ではこの50億円には課税されない。問題は私物化された資産である。