実習生を最長5年間雇えるようになった
具体的には、実習計画は認定制、受け入れ企業は届出制、監理団体は許可制に。悪質な監理団体は改善命令1回で事業者名を公表する。さらに報酬は日本人と同等以上とすることが明記され、実習生への人権侵害に罰則を設けた。
一方で規制が緩和された面もある。従来、実習期間は、「技能実習1号」(1年)とその次の段階である「技能実習2号」(職種限定で2年)の合計で最長3年だった。それが、新法では新たに「技能実習3号」が追加され、さらに2年の延長が可能に。実習生を最長5年間雇えるようになった。
2号への移行対象職種に「介護」が加わることも大きい。団塊世代が後期高齢者となる2025年を控えて、介護業界の人手不足は深刻だ。対人業務なので日本語能力など上乗せの条件が設定される予定だが、これまで長期の実習ができなかった業界に門戸が開かれた意義は大きい。
「人手不足に悩む業界は介護だけではありません。現在、移行対象業務は75職種、135作業。各業界の要請で、今後さらに対象業務が増えるでしょう。これは避けられない流れ。規制緩和と管理強化を同時に進めてバランスを取っていくしかないのでは」(山脇弁護士)