しかも、それだけではすまない。
「当然、過去に遡って支払調書や銀行口座などを調べられます。次から次へとホコリが出る、という事態にもなりかねません」(税理士・高山弥生氏)
一方、先に挙げた「20万円以下なら申告しなくてもOK」というのは所得税の話。住民税については市区町村に申告する必要がある。
「これまでは、所得税が無申告だと、その分の住民税は実質的に取れないケースが多々ありました。しかしマイナンバーによって、しっかりと徴収される可能性が高くなります」(同)
納税者としては、無駄に税金を支払わない知恵も必要だ。
「講演料や原稿料などの雑所得は、経費を差し引いた金額が課税対象となります。交通費や書籍などの資料代、文具代など、かかった費用もしっかり申告しないと損をします」(同)