損害によるダメージを少しでも軽くする制度
今年も確定申告の季節が近づいてきました。会社員が申告して税金を取り戻す方法として、比較的知られているのは「医療費控除」。これは、このコーナーでも何度か取り上げていますので、みなさんももうご存知かもしれませんね(「医療費控除」で税金を取り戻すための4つのステップ http://woman.president.jp/articles/-/946)。
でも、医療費控除以外でも、税金を取り戻せるケースがあります。その一つが、ここで紹介する「雑損控除」です。
「雑損控除」は、自然災害や火事、盗難などで財産に損害が出たときに、税金が安くなる制度です。思わぬ被害にあったときは、気持ちも落ち込んでしまうもの。そんなときに「雑損控除」の存在を知っていれば、少しは救いになるはずです。
では、「雑損控除」を使うための条件を、少し詳しくみてみましょう。
自然災害や火事、盗難などによる損害が対象
雑損控除を申告できるのは、次のような原因によって損害が出た場合です。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発などによる異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
こうした損害の中には保険でカバーできるものもありますが、保険に加入していなかったり、補償対象外だったりすることも少なくありません。たとえば、空き巣に入られて現金を盗まれた場合、火災保険では補償があったとしても「現金は20万円まで」といった上限があるのが普通です。また、一般の火災保険では震災や噴火、津波による損害は補償されません(震災・噴火・津波による家財の損害を補償するのは地震保険のみ)。保険でカバーできない部分は、雑損控除の申告を検討するといいでしょう。
最近の寒波で豪雪に見舞われている地域もありますが、雪下ろしの費用も雑損控除の対象になります。このほか、白アリによる家屋の被害や、シカやイノシシが家屋を壊したようなケースも「生物による被害」として申告できます。
なお、盗難、横領による被害は対象になりますが、詐欺や恐喝は対象外とされています。残念ですが、「オレオレ詐欺」のケースは申告することができません。