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中小企業金融円滑化法:失効しても、銀行の貸し出し姿勢に変化なし

“モラトリアム法”失効/09年12月、中小企業金融円滑化法が国会を通過した際の亀井静香金融担当相(当時)。別名“亀井法”。(PANA=写真)

中小企業の経営者たちの間で現在、関心が高いのが、中小企業金融円滑化法(中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律)が13年3月末に失効することだ。

同法は09年12月、その1年以上前に起きたリーマン・ショック後の中小企業の資金繰り悪化対策として施行された。中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸し付け条件の変更等に応じるよう努力義務を課した時限立法である。

今現在、金融機関から返済の猶予を受けている企業経営者には、「法律がなくなったら、すぐに返済を求められるのではないか。そうなったら資金繰りがつかなくなる」という不安が強い。

また健全企業の間にも、「法律の失効で倒産が増え、銀行の自己資本比率が下がり、貸出先選別の動きが強まるのではないか」という懸念がある。

しかし実際には、銀行はこうした法律ができる以前から、経営の苦しい企業に対しては返済猶予などの申し入れに応じてきた。経営不振企業の中でも、経営改善計画書を作成し、真剣に事業再生を図っている相手については、法律が失効したからといって見捨てるようなことはしないと考えられる。

経営改善の目処が立たないまま、法律によって延命しているだけの“ゾンビ企業”については、法律失効を機に淘汰される可能性はあるが、そうした貸付先については銀行もすでに不良債権扱いとし、倒産に備えて貸倒引当金も計上している。

銀行経営に対する失効の影響はほとんどなく、銀行の貸し出し姿勢が大きく変化することもないと見られる。