圧倒的に足りなかった「解雇の理由」

また、試用期間の定めについて、この学校法人の就業規則をみると、出勤開始の日から6カ月間が試用期間とされていたが、Bさんは、働き始めてから6カ月はとっくに過ぎていた。そこで、Bさんについては、単純な即日解雇であると考えることとした。

2人とも強く復職を希望していたため、解雇無効の判決を勝ち取るべく、速やかに訴訟を提起することにした。