悪質な業者の正体を突き止めやすくなった
同法施行により、消費者庁はトラブルを未然に防ぐため、取引DPF運営事業者に対し、問題のある商品の出品削除などを要請できるようになりました。消費者の側からも、消費者庁に対し、商品に問題があったり、利益が害されるおそれなどがある場合、適切な措置をとるよう求めることが可能になりました。申出の手順は消費者庁のHPで確認できます。
返品や返金の交渉は販売業者と直接行う必要がありますが、連絡先が分からなかったり、連絡してもつながらないことが多く、なかなか解決に至らないのが現状です。しかし、同法が施行されたことにより、消費者はオンラインモールなどの運営会社に対して、販売業者の電話番号やメールアドレスなどの情報開示を請求できるようになりました。
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