悪質な業者の正体を突き止めやすくなった
同法施行により、消費者庁はトラブルを未然に防ぐため、取引DPF運営事業者に対し、問題のある商品の出品削除などを要請できるようになりました。消費者の側からも、消費者庁に対し、商品に問題があったり、利益が害されるおそれなどがある場合、適切な措置をとるよう求めることが可能になりました。申出の手順は消費者庁のHPで確認できます。
返品や返金の交渉は販売業者と直接行う必要がありますが、連絡先が分からなかったり、連絡してもつながらないことが多く、なかなか解決に至らないのが現状です。しかし、同法が施行されたことにより、消費者はオンラインモールなどの運営会社に対して、販売業者の電話番号やメールアドレスなどの情報開示を請求できるようになりました。
情報開示を求めるには販売業者等の名称、取引日時、取引内容、損害額の合計、交渉の経緯、開示請求を用いて何を行おうとしているのかなどを記載し、取引DPF運営事業者へ請求します。ただし、開示を求めることができるのは、損害額の合計が1万円を超える場合です。消費者庁のHPから「販売業者等情報の開示請求書式」をダウンロードできますので、参考にしてください。
ここから先は無料会員限定です。
無料会員登録で今すぐ全文が読めます。
プレジデントオンライン無料会員の4つの特典
- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信
- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能
- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能
- 記事をブックマーク可能
