「公文書偽造」はまだ時効になっていない
嘘の経歴を著書に平気で書く神経の持ち主でなければ、権謀術数の渦巻く政界で生き残っていくのは無理かもしれない。小池氏の嘘を信じてしまう私のような人間は、政治家には向いていないのであろう。
しかし、公職選挙法235条は、身分、職業、経歴などに関して虚偽の事項を公にした者は「2年以下の禁錮または30万円以上の罰金に処する」と規定している。学歴詐称は、公選法上の虚偽事項公表罪である。刑が確定すると、当選は無効となる。時効は3年である。
また、卒業証明書などを偽造した場合、公文書偽造(時効7年)、私文書偽造(時効5年)で起訴されうる。
2020年の都知事選挙のときの公選法違反は時効となっているが、公文書偽造や私文書偽造はまだ時効ではない。そこに、小池氏が嘘をつき続けなければならない理由がある。
「東京都のエジプト関連予算9700万円計上」の謎
小池氏は国政に復帰して総理の座を狙うというが、それは国益を甚だしく損なうと考える。
小池氏は、エジプトに、学歴詐称のもみ消し工作で協力してもらった「借り」があるため、たとえば、エジプトからの援助要請を拒否できないであろう。ゆえに、国会議員として国政に参画する資格はない。
実際に、カイロ大学の声明文が発表された後、東京都のエジプト関連予算が9700万円計上されたという。私が都知事のときには、そのようなことはありえないことであった。このようなエジプト贔屓が国政の場でなされてよいはずはない。