年末調整で注意すべきポイントは何か。ファイナンシャルプランナーの内藤眞弓さんは「配偶者控除や扶養控除を受けない人が見逃しがちな控除がある。これを忘れずに申告すれば、夫婦で最大10万円お得になる可能性がある」という――。
家族信託の概念
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子どもがバイトでいくら稼ぐか知っているか

年末調整のシーズンがやってきました。年末調整とは、給与や賞与から天引きされた所得税の過不足分を調整して、正しい税額で納税するためのものです。ここで注意したいのは、払い過ぎた税金、払わなくてもよい税金(控除)は自分で申告しなければいけないという点です。そこで、申告漏れや誤解の多いポイントを解説したいと思います。

勤務先に配偶者控除の申告をしている人やアルバイト学生を扶養親族にしている人は、「くれぐれも扶養の範囲を超えないように」とくぎを刺し、配偶者や子どもは時間数を気にしながら働き方を調整しているころかもしれません。

とはいえ、子どもが大学生ともなれば会話の機会も少なくなります。いったいどのくらいアルバイトで稼いでいるのか分からないし、「まあ、103万円を超えないように言っているし」と思って放置している人も多いのではないでしょうか。

「勤労学生控除」で所得税ゼロになるが…

しかし、親から「103万円を超えないように」と言われていたにもかかわらず、「勤労学生控除の27万円を使えば130万円まで所得税がかからない」と聞きつけ、アルバイト先の年末調整で控除の適用を申請したという残念なケースがあります。勤労学生控除の要件は以下の通りです。

① 給与所得などの勤労による所得があること
② 合計所得金額が75万円以下かつ①の勤労所得以外の所得が10万円以下であること
③ 特定の学校の学生、生徒であること(※1)

給与所得控除が55万円ですから、アルバイト収入が130万円までであれば、勤労学生控除を使うことができ、学生自身の所得税はかかりません(※2)。しかし、収入が103万円を超えていますから、親は扶養控除を使うことができません。年末調整で戻ってくると思っていたのに、逆に追加で支払う羽目に陥ることがあります。

(※1)イ.学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ.国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ.職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
(※2)課税所得:130万円-55万円(給与所得控除)-27万円(勤労学生控除)-48万円(基礎控除)=0円