定年退職後のお金の不安を解消するにはどうすればいいか。ファイナンシャルプランナーの内藤眞弓さんは「重要なのは社会保険料の負担を減らすこと。その点で、私はギリギリ社会保険の加入対象となる『ちょこっとサラリーマン』という働き方をお勧めしている」という――。
パソコンを操作する男性
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退職した人の公的医療保険の選択肢は3つ

定年退職を迎えると、「そのまま無職になる」か「働き続ける」かを選択することになります。このとき、考えなければいけないのが社会保険料の負担です。現役世代と比べると収入がガクンと下がるため、保険料の負担をいかに減らすかが家計にとって重要になってきます。

本稿では、定年後の「失敗しない健康保険選びと働き方」を解説したいと思います。まずは、健康保険選びについてです。

サラリーマンが退職して無職になったとき、あるいはパートやアルバイト、自営業者など、社会保険に加入しない働き方をすることになったとき、通常は国民健康保険の被保険者となります。しかし、一定条件を満たしていれば、退職前に加入していた健康保険の被保険者(任意継続被保険者)になるか、家族が加入する健康保険の被扶養者になるという選択肢があります。

つまり、退職後の公的医療保険の選択肢は「①任意継続被保険者になる」「②国民健康保険の被保険者になる」「③家族の健康保険の被扶養者となる」の3種類です。それぞれの加入条件等を見ていきます。

現役時代とほぼ同じサービスを2年間受けられる

①の任意継続被保険者として加入できるのは最長2年で、加入条件は以下の通りです。

・資格喪失日の前日までに「継続して2カ月以上の被保険者期間」があること。
・資格喪失日から「20日以内」に申請すること。

退職前と同様、家族を被扶養者にすることができますし、在職時とほぼ同じ内容の給付、保健事業サービスが受けられます。たとえば、1カ月あたりの医療費の自己負担上限額が2~3万円程度に抑えられるなど、法定の高額療養費制度より有利になっていたり、健康診断を受けられるなどです。

在職時に労使折半だった保険料は全額自己負担となりますが、「退職時の標準報酬月額」と「当該保険者の全被保険者の平均標準報酬月額」とを比較し、低いほうの標準報酬月額に基づいて計算されるのが一般的です。たとえば、協会けんぽの平均標準報酬月額は30万円(2023年度)ですから、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていたとしても30万円として保険料を計算します。