副業をしている人でも年末調整は1カ所で

最後に、副業をしているサラリーマンの年末調整について見ていきます。

そもそも年末調整の対象となるのは扶養控除等申告書を提出している人ですから、扶養控除等申告書を提出した勤務先を本業とし、それ以外の勤務先は副業となります。2カ所以上の勤務先で年末調整をすると、扶養控除などが重複して適正な課税ができなくなりますので、扶養控除等申告書の提出先は一つのみと限定されているのです。

一般的に、年末調整は収入が多いほうの勤務先で行いますので、複数の勤務先がある人は、収入が多い勤務先を本業として扶養控除等申告書を提出します。サラリーマンが副業によって20万円を超える所得を得た場合には、本業の勤務先での年末調整とは別に、個人で確定申告を行う必要があります。

本業と副業のどちらも給与所得という場合は、副業の給与収入(年末調整をされなかった給与収入)の合計額が20万円を超えたときに確定申告が必要になります。

受けられる控除を見逃してはもったいない

ここで念のため、収入と所得の違いを押さえておきます。「収入」とは、給与所得者なら源泉徴収される前のいわゆる額面金額、個人事業主(自営業、フリーランス)なら売上高の合計です。「所得」とは、収入から必要経費の額を引いた金額を指します。給与所得者の場合は、給与収入の金額に応じた給与所得控除額を引いた後の金額です。

ただし、以下の要件のいずれにも当てはまる場合、副業分の確定申告をする必要はありません。

・ 給与収入の金額の合計から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各種所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下
・ 給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下

毎年やってくる年末調整ですが、家族の状況は移り変わっていきます。失業や病気などで働けなくなった子どもの生活費を負担するとか、要介護の親を扶養するようになるなど、年末調整で控除を受けられるケースも出てきます。(「『忘れると8万5000円の損』年末調整で多くの人が知らずに損をしている“ある控除”」参照)

受けられる控除はしっかり受けて、生活防衛につなげたいものです。

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