売る側には罰則がなく、逮捕もされない
金品を支払って性行為をすることは売買春に当たります。そのため「売春防止法」で取り締まられている行為に当たれば違法となります。売春防止法で定められた売春行為とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」と法律で定められています。つまり、1人の相手と定期的に会い、お小遣いをもらうのであれば、売春には当たらないとも解釈できます。
また、もし売春に当たったとしても、逮捕されるのは売春行為をあっせん、または売春行為を行うための場所を提供した者とされています。つまり、買う側、売る側には罰則がなく、逮捕もされることがないのが現状です(ただし、男性が性行為を前提に金銭を提示してパパ活女子を募集した場合は売春あっせんにあたる可能性があります)。
それ以前に、パパ活デートの延長線上で体の関係を持ったとしても、お互いの同意があれば、“自由恋愛”になると解釈もできます。
しかし、全てのパパ活が法に触れないわけではありません。
「知らなかった」と言い逃れすることすら非常に困難で、逮捕される可能性も非常に高いケースがあります。それは18歳以下の未成年と性行為を行った場合です。
この場合、児童福祉法違反、児童買春・ポルノ禁止法違反、各都道府県の青少年健全育成条例違反といった罪に問われる可能性があります。
しかも、未成年の場合は、性行為がなくても罪になる可能性があります。例え同意があっても、車で連れ回したりすれば、未成年者誘拐罪に問われる可能性はゼロではありません。
解釈次第で合法になるグレーな存在
現在、未成年保護という観点からSNS上でも警察の監視や取り締まりが強化されています。ツイッターなどのSNSでパパ活女子と検索すれば、未成年者と見られる書き込みも数多くあります。意図せずとも、関係を持ってしまうリスクは一定程度あるのです。
その点で、利用料が発生しても、18歳未満の利用を禁止するパパ活アプリを利用するほうが安心だと考える人もいるでしょう。
「シュガーダディ」や「ペイターズ」などのマッチングアプリは、「出会い系サイト規制法」を遵守しており、「警視庁に『異性紹介事業届出』を行ったうえで運営」「会員全員に年齢確認があり、18歳未満は利用できない」「運営による24時間365日の監視パトロールによって悪質会員を取り締まっている」と謳っています。
場合によっては違法になるケースもありますが、解釈次第では合法になる。そんなグレーな存在がパパ活の実態なのです。