結婚するなら年末までに、離婚するなら年明けに
その人の“状況”によって異なる人的控除ですが、その時期によっても違ってくることがあります。たとえば、昨年は独身だった人が、今年結婚すると控除の対象となることがあります。ここで問題となるのは、どの時点でその人の状況を判定するのかということです。税金の世界では、その時期をその年の12月31日と定めています。
つまり、結婚するなら年内が有利になりますし、不幸にして離婚するような場合でも年内は我慢して、年明け早々に離婚すると少なくとも前年分は控除が使えるのです。
配偶者控除の金額は38万円。税率10%の人なら、38000円も税額が違います。
年末調整で年間の税金を計算する場合、扶養などの情報について正確に申告をしているかどうかで控除額も違ってくるのです。もしあなたが間違った人的控除の申告をしてしまっていても、会社も税務署も修正して税金を還元してはくれません。
自ら正確な内容を「給与所得者の扶養控除等申告書」等に記載して提出することが、自分の節税につながるのです。