ふるさと納税が人気だ。2008年度に約5万件だった受入件数が、2020年度には約3489万件に上っている。手軽さや返礼品を選ぶ楽しさに注目が集まる一方、税理士の田中卓也さんは「まだまだ制度や仕組みを誤解している人がいる。それがトラブルにつながることもある」という――。
ズワイガニ
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ふるさと納税の受入件数は12年で約700倍

全国の自治体に寄附を送れる「ふるさと納税」。利用すると節税につながるだけでなく、その自治体の返礼品がもらえるため、人気を集めています。ふるさと納税が導入されたのは2008年のことですが、総務省から発表されている資料によると当初は件数にして約5万件、納税受入額は約81億円だったものが、2020年度には件数にして約3489万件、納税受入額は約6724億円を超えるまでに拡大していることでもその注目度の高さが伺えます。

【図表1】ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移(全国計)
出所=総務省資料 令和3年度 「ふるさと納税に関する現況調査結果

しかし一方では、このふるさと納税、まだまだ制度や仕組みなどに誤解があり、「確定申告をしたらワンストップ分が対象外になった」あるいは「住宅ローン減税が予定の金額で受けられなくなった」という声を聞くのも事実です。どうすればトラブルを防げるのか。3つの誤解を解きながら整理していきましょう。

「ふるさと納税=好きなところに住民税を払う制度」ではない

1.住民税の納付先は変わらない?

ふるさと納税にまつわる誤解で最初に挙げられるのが「ふるさと納税では、住民税の納付先を自由に選択できる」というものです。

住民税の課税権は1月1日の住所地の市区町村にあります。たとえば、2021年にA県B市からC県D市に転居したとします。この場合、2022年1月1日はC県D市に居住しているのですから、1月1日に居住しているC県D市から2021年の所得の状況に基づいて住民税課税がなされるというわけです。

このように、ふるさと納税は本人の住所地以外の住民税の納付先を自由に選べる制度ではないのです。

【図表2】住民税の前年所得⇒本年課税のイメージ図