2019年5月に成立した「パワハラ防止法」では、LGBTなどの性的指向や性自認に関するハラスメント「SOGIハラ」や、本人の性のあり方を第三者に勝手に暴露する「アウティング」もパワハラとされるようになりました。「多様性、大歓迎」「自分は差別なんてしない」という人でも、実は相手を傷つけたり、パワハラに当たる行為をしてしまったりする可能性があります。LGBT関連の法律や労働環境に詳しい神谷悠一さんと松岡宗嗣さんが解説します。

※本稿は神谷悠一、松岡宗嗣『LGBTとハラスメント』(集英社新書)の一部を再編集したものです。

ささやき
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「自分は気にしないから」と勝手に暴露してしまう人たち

本人の性のあり方を、本人の同意なく第三者に勝手に暴露することを「アウティング」といいます。これはセクシュアルマイノリティの当事者にとって、突然自分の居場所が失われてしまったり、プライバシーを侵害されるような非常に危険な行為です。

2015年に一橋大学のロースクールに通うゲイの大学院生が、ゲイであることをLINEグループで暴露されてしまい、大学の校舎ベランダから転落死してしまったという事件がありました。

さらに、2019年にもアウティングに関する裁判が提訴されました。原告の看護助手が勤務先の病院で、「男性であったこと」を看護部長によって同僚に暴露されてしまい、同僚から「気持ち悪い」と中傷されたり、身体を見せるように言われるなどのSOGIハラを受け、結果的に病院のベランダから飛び降り自殺を図ったという事件です。