「怪しいな」と思ったら迷わず110番
たとえば、複数の部屋のドアノブを回している(施錠していない部屋を探しているかも)、長時間共用部をうろついている、ドアをピッキングしているように見える、大声を出して騒ぐなどしている……そんな人を見つけたときは、110番をして警察官を呼びましょう。マンションの共用部で不審な行動をとる者がいる場合は、犯罪発生につながる可能性が高い事態だからです。
共用部に入って開錠されている部屋を探している、という時点で、住居侵入罪の既遂となります。
警察による職務質問の結果、不審者の言い分が嘘と言い切れない(犯罪の嫌疑が十分でない)場合でも、マンションから追い出してくれたりするほか、逮捕せず任意同行を求めて警察署に連れていくこともあります。
もちろん「不審者」に見えただけで、実はほかの住民が呼んだ人であり、犯罪性はなかったという場合もあるかもしれません。しかしそれならそれで、そのことを警察官に確認してもらえば安心です。「不審者ではないかも」と思って警察への通報をためらった結果、なんらかの犯罪が行われることを、避けるべきでしょう。
知っておきたい「示談」のやり方
そして実際に被害に遭い、警察が犯人を捕まえたとします。その際、「示談」という言葉を一度は聞いたことがあるでしょう。ただ、言葉の捉え方は人によって異なります。法律上も、はっきりとした定義があるわけではありません。
広い意味では、争いごとがあったとき、当事者どうしで合意をしてその争いを解決する、ということです。
そして、その方法は人それぞれです。
示談でお金による賠償がされる場合、その名目には「示談金」「慰謝料」「解決金」「被害弁償」など、さまざまなものがあります。
「示談が成立した」というと、加害者はお金を払い、被害者はお金を受け取った、と思われがちですが、必ずしもそうではありません。
損害が生じているときには、たしかにお金での補償をすることが多いですが、当事者どうしの意見が一致すれば、お金のやりとりはなく、「今後一切連絡を取らない」などの条件をつけて解決することもあります。
ここで重要なのは、お互いが「それでいい」と合意することです。