「感染したくない」と出社拒否したら懲戒処分になるか

新たな通達は、接客業で働く人たちにとって朗報だ。しかし、それ以外のワーカーにとってはどうだろうか。出勤を余儀なくされている会社員の中には、会社に行く以外は外出を自粛している人も多い。思い当たる節は出勤しかないのに、感染機会や感染経路の特定ができずに労災の対象から外れるとしたら、実に酷な話である。労働局にはぜひ柔軟な対応を期待したい。

労災の適用が難しいなら、会社に損害賠償を求める道もある。ただ、こちらも容易ではないらしい。千葉弁護士の見解は次の通りだ。

「定期的な換気や消毒液の常備など、世間で言われているような感染対策を会社が講じていなければ、安全配慮義務を怠ったとして損害賠償が認められる可能性はあります。ただ、これも感染が会社の業務に起因していることを立証する必要があり、感染経路がある程度特定できていることが前提になるでしょう」

万が一のときの補償が不透明なら、いっそのこと出社拒否したいと考える人もいるに違いない。また、たとえ補償があってもこの状況で出社はゴメンという人がいても驚かない。もし新型コロナを理由に出社拒否をしたらどうなるのか。

自己都合なら賃金は支払われないので注意

「気持ちは分かりますが、新型コロナの感染が拡大しているからという漠然な危惧感だけでは、出社拒否をする正当な理由になりません。正当な理由のない出社拒否は、業務命令違反。理屈の上では、懲戒処分の対象になりえます。

ただし、会社としても、出社拒否を理由に処分を下せば『社会通念上相当なのか』と問われかねません。ましてや解雇するのは相当に難しい。自分の都合で出社拒否なら賃金を払わなくていいので、賃金を支給せずに出社するよう促すのが、会社の対応の現実的なラインになるでしょう。出社拒否を考えている場合は、そのようなリスクがあることを踏まえて判断してください」

感染リスクを背負って現場で働くエッセンシャルワーカーには感謝の気持ちが尽きないし、会社の都合で仕方なく出勤しているオフィスワーカーにも同情を禁じ得ない。この状況下で好んで出勤している人は、ほとんどいないはずだ。やむなく出勤している人たちが少しでも安心して働けるように、政府には補償制度の拡充を望みたいところだ。

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