この4月、「ネスレ日本」に勤務する男性2人が、家族の介護・看病を理由に転勤命令の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁はネスレ側の上告を退けた。労働者の転勤拒否が認められた形だが、転勤は子供や要介護の親を抱える現役世代にとって切実な問題。家庭の事情を理由にどこまで許されるのか。
実は、この転勤命令の可否は、最高裁の判決などにより、判例法理はほぼ固まっている(東亜ペイント事件=最高裁・昭和61年7月14日判決ほか)。
まず論点として問題になるのが「勤務地限定特約」の有無。労働契約に特約がある場合、企業は本人の同意がない限り転勤を命じることはできない。しかし特約があるケースは、正社員ではコース別など一部の例に限られる。圧倒的多数となる特約のない場合は、特段の事情がない限り、転勤命令が権利濫用とされることはない。つまり命令が無効になるのは例外で、原則として労働者は拒否できない。
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