今年3月より、あらたに労働契約法が施行された。労働・基準・法などと混同しがちだが、労働基準法を含め、従来型の労働法規には、最低条件を守らない企業側を「罰則で取り締まる」という性格のものが多かった。一方、労働契約法には罰則規定は置かれていないうえ、労働基準監督署のように、違反に目を光らせる監督機関も定められていない。いったいどういう目的でつくられた法律なのだろうか。
たとえば、就職活動の結果、内定をもらい、ある会社に勤める。この営みも、従業員と会社とで「働きます」「給料出します」という合意に基づく契約の一種であり、これを労働契約と呼ぶ。民法を学んだ経験のある皆さんは、雇用契約という概念を聞いたことがあるだろうが、ほぼ同じ意味と考えてよい。
一般に、お互いに納得できていれば、よほど社会的に不当といえない限り、どんな内容の約束事をしようが有効とされる。これは「契約自由」なる、高度経済社会の生命線というべき大原則だ。
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