ちゃんと働いている高齢者ほど「大幅増」に

70歳以上の高額療養費の所得区分は、17年7月までは「低所得者I(住民税非課税世帯で年金収入80万円以下など)」「低所得者II(住民税非課税世帯)」「一般(年収約156万~約370万円)」「現役並み(年収約370万円~)」の4つに分類されており、それぞれ「通院のみ」は個人単位、「通院と入院を両方した場合」は世帯単位で限度額が決められていた。このうち、「低所得者I・II」の限度額は据え置かれ、今後も引き上げられる予定はない。

だが、「一般」「現役並み」の人たちは、17年8月に1回目の引き上げが始まっており、18年8月に2段階目の引き上げが行われる。

▼所得区分が「一般」の場合

通院時の限度額は、17年8月に1万2000円から1万4000円に引き上げられ、18年8月に1万8000円と2段階でアップする。ただし、新たに年間14万4000円という限度が設けられたので、毎月継続的に通院している人の実質的な負担は従来と変わらない。

通院と入院の両方をした場合は、17年8月に4万4400円から5万7600円に引き上げられ、この金額が18年8月以降も続く。ただし、多数回該当(直近12カ月間に高額療養費に該当する月が3回あると4回目から限度額が下がる仕組み)が新たに導入される。この仕組みに該当すれば、1~3回目の限度額は各5万7600円だが、4回目以降は4万4400円になるので、世帯の負担も大幅に増える心配はない。

所得区分をわかりやすくするために目安の年収を示している。実際は標準報酬月額によって区分される。※1 住民税非課税世帯で年金収入80万円以下など ※2 住民税非課税世帯 ※3「通院のみ」の限度額は、「通院+入院」の限度額に一本化される。