財産分与、結婚前からあった資産は対象外

さて、離婚費用に際して必要となる費用は慰謝料、財産分与、婚姻費用の3本柱だ。慰謝料は文字通り不貞を働くなど離婚の原因をつくったほうが支払う謝罪金だが、一般人ならせいぜい50万円ぐらい。どんなに高くても200万円ぐらいで決着する。

次に財産分与だが、これは婚姻届を出した日から得た財産はすべて半々にするというもの。どれだけ収入格差があろうとも、すべては夫婦が共同作業で作り上げた資産というわけだ。ということは、結婚前からあった資産は対象外。相続済みの資産家の息子やピークを過ぎたスポーツ選手と結婚しても(離婚という観点からは)“玉の輿”とは言えない。

そして、最後が婚姻費用。俗に「コンピ」とも呼ばれるこの費用こそが、あなたを破産に追い込む悪魔のコスト。これは「離婚が成立するまでは夫婦の関係が継続しているものとして、稼いでいるほうは相手側にそれまでと同等の生活レベルを保証する義務がある」というもの。

▼離婚費用は慰謝料、財産分与、婚姻費用の3本柱
調停・訴訟が長引くほど婚姻費用が積み上がる!
PIXTA=写真
1 慰謝料
 精神的苦痛に対する損害賠償金で、離婚の原因を作ったほうが支払う費用。相場はだいたい決まっていて、浮気なら50万~200万円。収入や資産の多少は関係ない。金持ちでも貧乏人でも、浮気は浮気なのだ。財産分与や婚姻費用に比べれば、大したことはない。
 週刊誌やワイドショーでは3本柱をひっくるめて「慰謝料」と呼んでいるようだが、誤解のなきよう。
2 財産分与
 結婚してから出来た資産は、すべて夫婦の共同作業によるもの。離婚が決まればきっちり半分ずつに分けなければならない。
 ということは、結婚前からある資産は財産分与の対象にあらず。米FaceBookのCEOマーク・ザッカーバーグは上場翌日に長年の恋人プリシラ・チャンと結婚したが、このエピソード1つとっても彼がどれだけクレバーな男かわかる!?
3 婚姻費用
 俗に「コンピ」とも言われる。正式に離婚が決まるまで、夫婦は互いにそれまでと同等の生活を、保証し合わなければならない。つまり、より多く稼いでいるほうが稼いでいないほうに不足分を払うことになり、収入格差が開いているほどその金額は大きくなる。
 たとえ妻が不貞を働き慰謝料を払うほうだとしても、離婚をゴネられれば簡単に婚姻費用でモトを取られてしまうのだ。

・養育費
 養育費は離婚成立以前は婚姻費用に含む。算出式では子どもの係数も決まっていて成人(夫婦)を100とし、14歳以下の子どもは55、15歳以上の子を90として計算する。離婚が成立すれば養育費だけを払い続けるが、算出式は変わって婚姻費用における養育費より減額となることが多い。