働き方改革関連法案が暗礁に乗り上げている。柱のひとつだった「裁量労働制の適用拡大」はすでに見送られた。さらに年収1000万円以上の一部職種を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度」についても野党が反発を強めている。導入は労働者にとって本当に損なのか。日本総研の山田久主席研究員が解説する――。
参院予算委員会で裁量労働制の対象拡大に関わる部分を削除する方針などを答える安倍晋三首相(写真=時事通信フォト)

業務時間と生活時間の配分を柔軟にする

働き方改革関連法案が暗礁に乗り上げている。裁量労働に関する不適切なデータ問題をきっかけに野党が攻勢に立ち、政権は、当初計画していた裁量労働制の適用拡大部分を法案から切り離すことを決めた。一方、高度プロフェッショナル制度(以下、高プロ制度)については導入が目指される方針だが、野党は高プロ制度も取り下げるべきと反発している。

裁量労働制や高プロ制度は本当に問題のある制度なのか。結論から言えば、これらの制度はともに必要であり、裁量労働制の拡大も高プロ制度の導入も、基本的には賛成というのが筆者の考えである。これらの制度は本質的には、仕事の成果に応じて給料が支払われる仕組みであり、さらに業務時間と生活時間の配分を柔軟にするものだからだ。

裁量労働制・高プロ制度とはそもそもどういったものか。裁量労働制とは、「一定の専門的・裁量的業務に従事する労働者について、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度」であり、所管官庁が定めた業務の中から、対象となる業務を労使で定める「専門業務型」、および、企業の本社などにおいて企画・立案・調査・分析を行う労働者を対象とした「企画業務型」の2タイプがある。

一方、高プロ制度とは、「高度の専門的知識等を必要とし、時間と成果との関係が高くないもののうち、政府の定める業務に従事する労働者について、通常の労働時間規制を適用除外とする制度」である。

「残業代ゼロ制度」というのは誤解

私がこれらの制度に基本的に賛成する理由は大きく2つある。

第1は、産業構造の知識集約化への対応である。研究開発職やデザイナーなど、そうした潮流のもとで求められる創造的なホワイトカラー労働においては、労働時間の投入とそれによる成果が連動しない。この場合、労働時間規制の原則をそのまま適用すれば、生産性が低く成果が十分でない労働時間の長い労働者の方が、労働時間が短いが生産性が高く成果が十分な労働者よりも、給料が多くなるという矛盾が生じる。

第2に、家族形態の多様化に伴う生活サイドからのニーズである。子育てや介護をはじめ、生活上のさまざまな制約を持つ人々が増えており、業務時間と生活時間を柔軟に配分できる仕組みへのニーズが高まっている。労働政策研究・研修機構の2014年の調査によれば、裁量労働制の適用を受けている労働者のうち、「専門業務型」で68.2%、「企画業務型」で77.9%が「満足」あるいは「やや満足」と答えており、「不満」「やや不満」はそれぞれ30.0%、20.1%にとどまっている(※1)