「借りたものは返す」ということは、私たちが常識的に共有している約束事といえる。しかし2008年6月、その常識を根底からひっくり返すような判決が最高裁判所で出た。いわゆるヤミ金融から借金していた債務者が、不法行為に基づく損害賠償を求めた裁判をめぐってのものだ。
本件の被告で「ヤミ金の帝王」として名を馳せた代表者は、全国3万人以上の債務者に年利数百~数千%で金銭を貸し付けていただけでなく、それで集めた約60億円の違法収益を、スイスの銀行口座に隠していたとして、組織犯罪処罰法違反に問われ、懲役6年6カ月、罰金3000万円の実刑判決を言いわたされた。
ヤミ金融とは
一方、ヤミ金融による金銭の消費貸借契約は、民事上も無効である。そこで、最終的にその金銭は誰に帰属させるべきか、民事裁判でもケリをつけなければならない。ヤミ金融から借金していた債務者が、一部を「返済」していた場合に、その債務者の「損害」とは何なのか、それが最高裁で問題となった法的課題だ。
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