「懲役○年、執行猶予○年の有罪判決が……」と、テレビや新聞などで、判決主文の報道がなされることがある。特に社会的地位の高い被告人、重大犯罪を犯した被告人に対しては、刑の執行を猶予し、即時に釈放することに関する是非の議論が交わされたりすることも多い。

ただ、執行猶予の内容に2種類あることを皆さんはご存じだろうか。その2種類とは「保護観察つきの執行猶予」と「保護観察なしの執行猶予」である。