朝型勤務でビジネスマンは大損している

朝早く出勤したり、始業時間を早めたりする「朝型勤務」が徐々に広がっている。

ところで、社員が始業前に出社すれば、会社側は“残業代”を支払う義務があるにもかかわらず、ほとんどが支払っていないことをご存知だろうか。

朝型勤務の先駆けとなった伊藤忠商事の取り組みが図らずもその事実を浮き彫りにする形になった。伊藤忠の仕組みは20時~22時の残業を原則禁止、22時以降の残業を禁止。始業時間の9時前の5時~8時の時間外割増率を50%、8時~9時を25%にするというものだ。

だが、割増賃金を支払うこと自体は何も特別なことではない。時間外労働の割増賃金は所定労働時間(勤務時間)を超えた場合に1時間につき25%以上支払うことを義務づけている。

そして22時から翌日の5時までの深夜労働はさらに25%以上の割増賃金の支払い義務があり、時間外労働と深夜労働が重なると50%以上の割増率となる(25+25=50%)。また、管理職も深夜労働に関しては割増賃金の支払い義務がある。

つまり、どんな会社であっても仮に始業時間が9時であれば、終業後の残業代と同じように5時から9時までの勤務時間についても“残業代”を支払わなくてはいけない。

伊藤忠の場合は5時~8時の時間外割増率を深夜労働と同じ通常の25%の倍の50%というニンジン(インセンティブ)をつけて朝型勤務を奨励している点が大きな特徴だ。

しかし、驚くべきことにこの朝型勤務の残業代を実際に支払っている企業はほとんどないという。