営業マンが朝型勤務に「NO」の理由
早朝出勤を奨励したり、始業時間を早めて早期退勤を促したりする「朝型勤務」が徐々に広がっている。ご存じの通り、国家公務員の始業時間を早めた「ゆう活」も7月から始まっている。
しかし、問題も発生している。
始業時刻前に出社しても当然、時間外勤務手当は発生するにもかかわらず、実際は申告しない社員が多いことは前回述べた(「朝型勤務は、違法な「サービス残業」だった」http://president.jp/articles/-/15699)。会社からの業務命令ではなく、社員本人の自由意志なので申告しないことが多いのだが、実態は違法な“サービス残業”であることに変わりはない。
ただ、こうした違法残業状態を解消し、長時間労働を削減する方策として、始業時間そのものを早める朝型勤務は有効だ、と指摘する人事関係者も少なくない。食品業の人事部長はこう指摘する。
「たとえば始業時間を1時間早めて8時にすれば、これまで9時前に出社し、時間外勤務手当を申告しない社員に対する会社の法的リスクをカバーできる。また、その結果、所定労働時間の終業時間は1時間早まり、16時30分になるが、それ以降は残業代をつけるようにする。もちろん、8時前に出社してもきちんと時間外手当を支払うことを社内に周知・徹底します。よって、夕方から夜にかけて残業する社員もいるでしょうが、心理的に、朝だけでなく夕方以降も残業手当をもらうのはまずいかなと思うようになって、2時間30分後の19時ぐらいには帰るようになるのではないか。当初は時間外勤務手当が増えて人件費は膨らむだろうが、最終的には早く帰るようになり、総労働時間が減ると見ています」
始業時刻を早めることで朝型のサービス残業を解消し、終業時間が早くなれば、退勤時間もこれまでより早まるという予測だ。
この施策が本当にうまくいくかどうかは別にして、会社としては朝型勤務は、結果的に残業過多による労務問題の回避や、人件費コストの削減にもつながると考えているようなのだ。
▼朝型勤務の知られざるデメリット
早起きは三文の徳ということわざがあり、朝早くから働くのは脳科学的にも理にかなっている、といった意見が出るなど、猫も杓子も朝型勤務へシフトする傾向にあるが、その導入自体に反発する声が社内に渦巻くケースも少なくない。
ある中堅消費財メーカーの話だ。
社長の意向で始業時刻を1時間早める朝型勤務を提案したが、営業部から猛反発を受けた。説明にきた人事部員に対し、管理職から、
「量販店や卸問屋に営業に出向いているときに、取引先にうちは終業時間が4時半なので、これで失礼します、と言えるわけがないだろうが。人事部は何を考えているんだ!」
という意見が殺到した。