盗撮は痴漢より刑が重いという現実
電車や人混みの中で、スマホを顔の高さにまで持ち上げて操作しているだけで、盗撮と勘違いされて、逆に撮影されてネットにアップロードされるようなケースや、スマホをいじっていただけで「盗撮していただろう」と言いがかりをつけられて、金銭を脅し取られる恐喝事件も発生している。
また、盗撮は「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」を指すので、着衣姿を撮っただけで盗撮行為と見なされることもある。電車内で寝ている女性の上半身を撮影した男性が逮捕された事件もあった。かわいいからと公園で遊んでいる子どもたちを撮影しても処罰される可能性がある。盗撮用アプリなどをスマホに入れているだけで、犯意を疑われてもおかしくない。
都条例によれば、盗撮は1年以下の懲役または100万円以下の罰金である。痴漢は6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金だから、盗撮は痴漢より刑が重い。盗撮の常習犯と見なされれば、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。
犯罪行為としての盗撮は厳しく取り締まるべきだが、たとえばリベンジポルノなどが問題になるのも(2014年11月にリベンジポルノ被害防止法=私事性的画像記録の提供被害防止法が成立した)、仲が良かったころにあられもない写真を撮らせていた被害者の落ち度もある。フィルムカメラのときは、撮影しても現像に出さざるを得ないから微妙な写真を撮られるのには抵抗があった。
デジタルだからこそ撮る方も撮られる方も大胆になりがちで、自撮りツールを使って撮った自分のヌード写真をネットにアップしている若い女性もけっこういる。ソフト、ハード問わず、撮影アプリには注意したほうがいい。というわけで、サイバーリテラシー・プリンシプル(15)は<撮影用スマホ・アプリは使い方にご用心>としよう。