ゴーストライター騒動で記者会見を開いた佐村河内守氏。作曲者は新垣隆氏であることを認め、聴覚については「3年くらい前から聞き取れることもあった」と明かした。道義的責任は免れず、世間の目は厳しい。では、法的にはどのような責任があるのだろうか。
まず、障害者手帳の交付を受けていた点について。本人は聞こえなかった耳が回復したと説明。もし、手帳を交付されたときには聞こえなかったという説明が虚偽なら自治体に対する詐欺罪が成立するが、過去の「聴力」については、証明が難しい。
では、CDを買ったファンが佐村河内氏に損害賠償請求することは可能だろうか。長谷川裕雅弁護士は次のように解説する。
「損害賠償を請求するには損害が発生している必要があります。ファンは実際にCDを手に入れた以上、損害を被ったとまではいえないでしょう。CDを自主回収したレコード会社には損害が発生したので、レコード会社が損害賠償を請求することは可能かと思います」
著作権に関してはどうか。ゴーストライターの新垣隆氏が作曲したものを、佐村河内氏名義で発表したことについて、問題はないのだろうか。
一般に、ゴーストライターがいる場合、著作者は著作物への関与の度合いによって決まる。たとえば単行本をつくるとき、著者が言ったことをゴーストライターがそのまま文字起こしするだけなら、著作者はゴーストライターではない。一方、著者は内容にタッチせずゴーストライターが考えてすべて書いたのなら、著作者はゴーストライターであり、名前が出ている著者ではない。今回、佐村河内氏は設計図を書いて新垣氏に指示を出したというから微妙なところだが……。